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山林売買.com(以下「当サイト」)は、掲載情報の正確性・最新性の確保に努めていますが、その内容を保証するものではありません。制度・税制・統計は改正や更新により変わることがあります。当サイトの情報にもとづいて被ったいかなる損害についても、運営者は責任を負いかねます。
個別の税務・法務判断について
当サイトの記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の事案に対する税務・法務上の助言ではありません。確定申告・相続登記・相続放棄・国庫帰属制度の申請などの実際のお手続きは、税理士・司法書士・弁護士等の専門家にご相談のうえ行ってください。
山林取引と宅地建物取引業法について
当サイトが扱う山林の取引に関する情報は、地目が山林であり、かつ建物の敷地に供する目的ではない土地(未造成の山林)を前提としています。
宅地建物取引業法における「宅地」は、①用途地域内の土地、または②建物の敷地に供する目的で取引される土地を指します(宅地建物取引業法第2条第1号)。これに該当しない山林そのものの取引は、同法の規制対象外とされています。
なお、建物の建築や造成を前提とした土地の取引をご検討の場合は、宅地建物取引業の免許を有する不動産業者にご相談ください。また、面積1haを超える土地取得には国土利用計画法にもとづく届出が、森林の土地の取得には森林法にもとづく土地所有者届出が必要となる場合があります。
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